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こんにちは! ケーツーテックです!
ご好評いただいております、総務部のホンネのコーナーです。
7/9(水)は愛知県労働基準協会さん主催の、労働法セミナーへ参加してきました!
会場内は撮影禁止とのことでしたが、立派なホールでの講演でした…
弊社の総務部では従業員の労務管理も行います。当然高度な個人情報も含まれるので、情報統制は厳重に厳重を重ねて行っております。
ところで、労務管理って何でしょうか。
全従業員の勤怠管理、有休取得日数、給与計算、保険手続きなどなど…従業員が安心して働ける環境を作り、それぞれの仕事に集中できるように手続きの代行をすることが労務管理です。労務管理を専門に扱う資格者のことを、社会保険労務士と言いますね。
今回のセミナーでは、社会保険労務士の中でも、特定社会保険労務士というすごい方のお話を伺うことができました。
労務に関わる法律、法令はたくさんあります。労働基準法、労働組合法、労働関係調整法がいわゆる労働三法として有名ですが、細かい話をすると、労働者災害補償保険法(労災保険法)、雇用保険法、男女雇用機会均等法、育児介護休業法、労働者派遣法、労働契約法などなど…法律を挙げると切りがありません。
企業は就業規則を作成しますが、上記の労働関連法に違反する就業規則は全て無効です。就業規則というものは、読むだけならふ~んで終わるのですが、読み込んでいくと、これは大丈夫なのか、あれは大丈夫なのかという点がたくさん出てくるものです。昔に作成されてそのままになっている「塩漬け規則」なんていう呼ばれ方をされて、ほとんど意味をなしていない就業規則もあります。法律も小改正、大改正があり、その都度就業規則も更新するべきなのですが、その手間がもう大変で…
話を戻しますと、労働法の類型には様々な関係法令がありますが、基本的には労働者を守るためのものです。では経営者は守られなくてもよいのかというと、そんなことはありません。経営者を守るための労災保険特別加入という制度もあります。法律とは、誰かをいじめるためのルールではなく、みんなを守るためのルールです。みんなの中には、労働者も含まれますし、経営者も含まれます。
私は労働者の立場なので、手っ取り早く賃上げしてくれよという気持ちはもちろんあります。ですが、会社としては賃上げリスクを背負うことになりますし、いつも業績が良いわけではありませんし、何よりも経営者や幹部役員にも生活があります。従業員の人生を背負っているという責任もあります。
そのあたりを「総合的に」考えて、いろいろな制度設計を作っていかなければならないわけですが、「総合的に」という言葉が厄介であるわけです。法令遵守は当然なのですが、その上で就業規則だけでなく、その他の社内規定等も策定していなかければならないので、知識がなければ効力のない規定を延々と作り続けることになります。
労働法については常にアンテナを張っていなければなりません。これは労務担当者としての義務です。努力義務ではありません。
更に言えば、弊社は一般建設業許可も持っているので、建設業法に通じている必要もありますし、その中でまた労働安全衛生法や廃棄物処理法などもありますし…
というお話をすると、総務部って大変そう…と思われるでしょうが、実際大変であることに間違いはないのですが、大丈夫です。困ったらその道のプロに聞くようにしています。弁護士、社労士、司法書士、行政書士、税理士、会計士など、その道のプロが助けてくれます。
そんな弊社は、プラント設備においてはプロです。困ったらその道のプロがここにいます。お仕事お待ちしております。
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